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防災設備の設計・施工

自社ビル・店舗・工場・校舎・集合住宅・公会堂や集会場など、一定の基準に該当する建物や機械設備には消防法により消防用設備を設置する義務があります。

消防設備とは主に、消火設備・警報設備・避難設備・消防活動用設備 があり、対象となる建物には、これら消防設備が基準に従って設置されている必要があります。
タニモト防災では、豊富な経験と技術を持った設備士が、法で定められた設置基準を元にお客様の状況や環境に合った最適な設備を設計し、丁寧に施工させていただきます。
消防署へ提出する書類の作成・提出代行も行っております。

消防設備の種類

消火設備

消火器、屋内・屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、ガス系消火設備、粉末消火設備 など

警報設備

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、火災通報装置、非常警報設備 など

避難設備

避難器具(はしご、救助袋)、誘導灯及び誘導標識、非常用照明 など

消防活動設備

排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備 など

法令の対象となる建物(防火対象物)

特定防火対象物

病院、診療所、助産所、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障害者施設等、老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等、幼稚園、特別支援学校、公会堂又は集会場、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 地下街、準地下街、劇場、映画館、演芸場又は観覧場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、他これに類するもの、遊技場又はダンスホール カラオケボックス等、待合、料理店の類、飲食店、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗や展示場、旅館、ホテル、宿泊所 他これらに類するもの など

非特定防火対象物

寄宿舎、下宿、共同住宅、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類、図書館、博物館、美術館の類、特定防火対象物以外の公衆浴場、車輌の停車場、船舶、航空機の発着場、神社、寺院、教会の類、工場、作業場、映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車車庫、駐車場、飛行機又は回転翼航空機の格納庫、倉庫、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物 など

 

防災設備の点検・メンテナンス

消防用設備は、いざ火災が起こった際に確実に作動するように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。
また建物等の管理者は、点検を行った後にその結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。
消防用設備の設置及び定期点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検することと定められています。
これに違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留の罰則が科せられることになります。
点検の結果、改修の必要があると判断された場合や不具合が発生した場合は、改修工事をして消防署へ報告いたします。

点検の期間

消防設備点検・・・・6ヶ月に1回行う機器点検と1年に1回行う総合点検があります。
総合点検の報告・・・特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回報告を行います。

 

点検済票(ラベル)

点検が適正に行われた証として、点検実施者が消防設備に貼付します。

 

サービス対象エリア

近畿地区一円 (大阪・滋賀・兵庫・奈良・京都・三重)

注)一部対応できない場合もございますので、一度お問い合せください。

 

ご契約実績

ご契約企業の一部 (50音順)

大阪電設工業株式会社
関西金属工業株式会社
株式会社 クボタ
くらこんホールディングス株式会社
京阪園芸株式会社
日本精線株式会社
ホソカワミクロン株式会社

その他にも多数の企業様にご契約いただいております。

その他

老人ホーム
保育園
公立中学校

その他にも多数の公共施設・集合住宅・店舗などにご契約いただいております。